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相続した住宅の売却は慎重に判断を!税金の仕組みと注意点をわかりやすく解説

枚方市くずは家を売りたい

川上 和之

筆者 川上 和之

不動産キャリア16年

当社は枚方市を拠点に不動産オーナー様の資産価値向上を第一に考えたご提案を行っています。
私自身も現場に立ち、売買・運用・保有の判断に数多く携わってきました。
その経験から数字だけでは測れない不安や迷いに寄り添うことの大切さを実感しています。
安心・誠実な情報提供と現実的な判断でオーナー様と伴奏します。
信頼を積み重ねることが、私たちの変わらぬ姿勢です。

相続した住宅をどうするかは、多くの方にとって悩ましいテーマです。
住む予定はないが、固定資産税などの負担を考えて売却も検討したいというケースは少なくありません。
しかし、相続による不動産の売却には、通常の売却とは異なる税金や手続き上の注意点がいくつもあります。
相続税だけでなく、売却益にかかる譲渡所得税や住民税、さらに特例の有無によって、手元に残る金額は大きく変わります。
そこで本記事では、相続した住宅を売却する際の基礎知識から、税金の仕組み、利用を検討したい特例までを整理しながら、損をしないためのポイントを分かりやすく解説します。
これから売却を進めたい方は、まず全体像をつかむところから一緒に始めていきましょう。

相続した住宅を売却する前に知るべき基礎知識

相続した住宅を売却するには、まず相続財産の把握や遺産分割の方針を整理し、その上で登記や税金の手続きを進める必要があります。
相続税がかかるかどうかの確認や、どの相続人が不動産を取得するかの話合いも重要です。
その後、相続登記を行い名義を自分名義に変更してから、売買契約や代金決済へと進みます。
このように、売却は単独の手続きではなく、相続と税務を含めた一連の流れの中で考えることが大切です。

相続した住宅を売却するためには、登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更する「相続登記」が前提になります。
法務省の案内でも、相続した不動産を売却したり担保に入れたりする場合には相続登記が必要とされています。
相続登記を済ませていないと、買主側で所有権移転登記ができず、売買契約が進まないおそれがあります。
そのため、売却を検討し始めた段階で、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成を含めて、早めに相続登記を整えることが重要です。

相続した住宅を売却する際には、「相続税」と「譲渡所得税」という性質の異なる税金が関係します。
相続税は、相続開始時点の財産評価額に基づいて課される税金であり、国税庁の資料でも相続財産全体に対する課税として位置付けられています。
一方、譲渡所得税は売却時に発生した利益に対して課される税金であり、購入代金などの取得費や売却に要した費用を差し引いた後の譲渡所得が課税対象になります。
相続した住宅を売却する場合には、相続時点の評価と売却時点の価格が異なることも多いため、相続税と譲渡所得税の関係を切り分けて考えることが、税負担を把握するうえで役立ちます。

項目 相続税 譲渡所得税
課税のタイミング 相続開始時点の財産評価 売却時点の譲渡益発生時
課税対象 相続財産全体の価額 売却益から諸費用控除後
主な手続き 相続税申告書の提出 所得税の確定申告

相続住宅の売却で発生する税金の種類と計算の基本

相続した住宅を売却すると、主に譲渡所得税と住民税が発生します。
このときの課税対象となる金額が「譲渡所得」であり、原則として「譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用」という形で計算します。
取得費とは、被相続人がその住宅を取得したときの購入代金や建築費、取得時の税金などを合計したものです。
一方で譲渡費用には、不動産仲介手数料や売却に必要な測量費、建物の解体費用などが含まれる点を押さえておくことが大切です。

ここで重要なのは、譲渡所得税と住民税はいずれも譲渡所得の金額を基礎として計算されることです。
売却価格が同じでも、取得費や譲渡費用の認識が誤っていると、本来より高い税負担となるおそれがあります。
特に相続した住宅では、購入当時の資料が見当たらず、取得費の確認に時間がかかる場合も少なくありません。
そのため、売却を検討し始めた段階で、契約書や領収書など取得費の根拠となる書類を整理しておくことが重要です。

取得費がどうしても分からない場合には、概算取得費として「売却価格の5%」を取得費とみなす方法が用意されています。
ただし、実際の取得費が売却価格の5%より高いと見込まれる場合に概算取得費を選ぶと、譲渡所得が大きくなり、結果として税負担が増えることになります。
また、リフォーム費用など本来取得費に加算できる支出を含め忘れると、同じく税額が増えてしまいます。
このため、概算取得費を用いる前に、工事請負契約書や領収書など、取得費に算入できる資料が残っていないか丁寧に確認することが欠かせません。

相続住宅の売却では、譲渡所得に対してかかる税率も大きなポイントです。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得か、5年超の長期譲渡所得かによって、所得税と住民税の税率が変わります。
さらに、これらに加えて復興特別所得税が上乗せされるため、実際の負担率は単純な税率の合計よりやや高くなります。
所有期間の判定では、被相続人が取得してからの期間も含めて計算されるため、取得日と相続日を混同しないよう、登記簿などで正確に確認しておくことが大切です。

項目 内容 確認のポイント
譲渡所得の考え方 売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額 取得費と譲渡費用の漏れがないか確認
概算取得費 取得費不明時に用いる売却価格の5% 実際の取得費と比較して有利か検討
税率区分 短期か長期かで税率が変わる仕組み 被相続人の取得日を含めて所有期間を判定

相続した住宅を売却する際の主な税制優遇と適用条件

相続した住宅を売却する場合には、譲渡所得から一定額を差し引く特例が複数用意されています。
代表的なものとして、相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除と、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除があります。
これらはどれでも自由に重ねて使えるわけではなく、適用要件や併用の可否が細かく決められています。
そのため、事前に制度の仕組みを理解しておくことで、税負担を抑えつつ安心して売却の判断がしやすくなります。

まず、相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」として、一定の家屋とその敷地の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
被相続人が1人で居住していたこと、相続開始の直前に居住していた家屋であることなどの要件があり、耐震性が不十分な場合には耐震改修か取壊し後の土地売却などが求められます。
また、譲渡金額が1億円以下であることや、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、期間と金額に関する条件もあります。
詳細な確認には、国税庁が公表しているチェックシートを活用し、要件に該当するか慎重に見極めることが大切です。

次に、マイホームの3,000万円特別控除と所有期間10年超の軽減税率は、「マイホームを売ったときの特例」として整理されており、自分が住んでいた住宅の譲渡所得から最大3,000万円を差し引いたうえで、一定の要件を満たせば長期譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。
相続した住宅についても、要件を満たせばマイホーム特例として扱える場合がありますが、相続空き家の特例と同じ譲渡について同時に適用することはできません。
さらに、同一年中に相続空き家とマイホームをそれぞれ売却した場合、両方の特例を使えても特別控除額の合計は3,000万円が上限とされています。
どの特例を選ぶかで税額が変わるため、売却時期や所有期間、居住の実態を整理して、より有利な方を選択する視点が重要です。

加えて、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続税として納めた一部の金額を、その不動産の取得費に加算できる制度です。
相続開始日の翌日から相続税の申告期限(原則として相続開始から10か月後)の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合などの要件があり、この期間内に売却すれば課税される譲渡所得を抑えられます。
ただし、この取得費加算の特例は、相続した空き家の3,000万円特別控除との併用ができないとされており、どちらを使う方が有利かを比較検討する必要があります。
相続税額や想定される売却価格、譲渡費用などを整理したうえで、適用可能な特例の中から最も税負担が軽くなる選択肢を見極めることが大切です。

特例名 主な内容 併用に関する注意点
相続空き家3,000万円特別控除 相続した空き家の譲渡所得控除 取得費加算との併用不可
マイホーム3,000万円特別控除 居住用財産の譲渡所得控除 空き家特例と同一譲渡で不可
所有期間10年超軽減税率 長期譲渡所得の税率軽減 マイホーム特例後の所得対象
取得費加算の特例 相続税額を取得費に加算 相続空き家特例と併用不可

相続住宅の売却で損をしないための税金・手続きの注意点

相続した住宅を売却する際は、売却時期によって税負担が変わるため、全体のスケジュールを意識して行動することが大切です。
特に、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に利用できる「取得費加算の特例」があるかどうかで、譲渡所得税や住民税の負担が大きく変わります。
相続税を納めた方は、この期間を過ぎると特例が使えなくなる可能性があるため、早めに売却方針を固めておく必要があります。
また、売却後の確定申告の時期も見据え、税理士など専門家への相談時期を含めて計画的に動くことが重要です。

相続した住宅を空き家のまま長期間放置すると、管理が行き届かず、建物の傷みが進むことによって売却価格が下がるおそれがあります。
さらに、固定資産税は原則として毎年課税されるため、売却が遅れるほど維持コストの負担が続くことになります。
老朽化などにより「特定空家等」と判断されると、住宅用地の固定資産税の軽減措置が外れる場合もあり、税負担が増える可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、管理体制の確保や、売却・賃貸などの活用方法を早期に検討することが大切です。

相続人が複数いる場合、共有名義のままでは売却や税金の手続きが複雑になりやすく、遺産分割協議書の内容が手続きの前提となります。
売却契約を結ぶには、原則として共有者全員の同意と署名が必要であり、誰か1人でも連絡が取れない場合、売却が進まないおそれがあります。
また、譲渡所得の申告では、持分ごとに取得費や特例の適用を検討する必要があり、協議内容と税申告内容を一致させておくことが重要です。
そのため、早い段階で相続人全員で話し合い、住宅を誰が取得して売却するのか、共有のまま売却するのかなど、方針を明確にしておくことが望ましいです。

確認項目 主な内容 見落とし時のリスク
売却時期の検討 3年以内の特例活用 取得費加算の不利用
空き家の管理状況 定期巡回と修繕 売却価格の下落
相続人間の合意 遺産分割協議書作成 売却手続きの停滞

まとめ

相続した住宅の売却では、相続登記や名義変更、譲渡所得の計算など、事前に確認すべき手続きと税金が多くあります。
相続税と譲渡所得税は別の税金で、それぞれの仕組みや特例を理解しておかないと、思わぬ税負担が生じるおそれがあります。
特に、相続空き家3,000万円特別控除や取得費加算の特例などは、売却時期や条件を外すと使えなくなる点に注意が必要です。
当社では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、税制優遇の検討や売却スケジュールまで一緒に整理いたします。
相続した住宅の売却で損をしたくない方は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 川上 和之 

◇ 保有資格
宅地建物取引士

◇ キャリア:16年

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